整体と鍼灸の違いは?資格・方法・保険を比較し、肩こり・腰痛でどっちを選ぶかを岩槻の整体院が解説
整体と鍼灸の違いは何ですか?
鍼灸(はり・きゅう)は国家資格を持つはり師・きゅう師が鍼や灸で刺激を加える施術で、整体は法的な資格制度のない、手で身体の動きを整える施術です。健康保険も、鍼灸は条件つきで使えますが、整体は使えません。
| 項目 | 整体 | 鍼灸(はり・きゅう) |
|---|---|---|
| 施術する人 | 整体師など(法的な資格制度なし) | はり師・きゅう師(国家資格) |
| 方法 | 手で関節を動かす、筋肉をゆるめる、姿勢や動きを確かめる | 細い鍼を刺す、もぐさの灸で温める |
| 健康保険 | 使えない | 神経痛・腰痛症・五十肩など6傷病で、医師の同意があれば使える |
| 向いている希望 | 身体の動きや姿勢を確かめながら進めたい | 鍼や灸の刺激を受けたい・保険を使いたい |
はり師・きゅう師は国家資格ですか?
はい。はり・きゅうは、国家資格であるはり師・きゅう師の免許を持つ人でなければ、仕事として行うことができません。
厚生省の通知(医事第58号)は、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復について、あはき法(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)と柔道整復師法により免許を持つ人でなければ行ってはならず、無免許で仕事として行えば処罰の対象になると定めています。整体はこのどれにも当たらないため、国の資格制度がありません。
鍼灸で健康保険が使えるのはどんなときですか?
鍼灸は、神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症などの6つの傷病で、医師の同意がある場合に健康保険が使えます。
全国健康保険協会(協会けんぽ)の案内によれば、医師の同意は6か月ごとに必要です。同じ傷病で病院の治療を受けている間は、鍼灸に保険が使えないなどの決まりもあります。くわしい条件は、整体の保険適用を整理した記事にまとめています。
肩こり・腰痛なら、整体と鍼灸のどっちがいいですか?
どちらが優れているとは言い切れないので、受けたい方法と、保険を使いたいかどうかで選ぶのが現実的です。
| こんなとき | 選ぶ先の目安 |
|---|---|
| どの動きや姿勢でつらくなるのかを確かめてほしい | 身体の動きを確かめる整体院 |
| 鍼や灸の刺激を受けてみたい | 鍼灸院 |
| 医師から腰痛症・五十肩などと言われ、保険を使いたい | 医師の同意を得て鍼灸院 |
| 腕や脚のしびれ・力が入らない・夜も痛む・発熱 | まず整形外科などの医療機関 |
同じ場所が何度もこる場合は、日常の姿勢や動きが関わっていることが多いものです。肩こりの仕組みは肩こりのページに、腰のつらさは腰痛のページにまとめています。
整体と鍼灸は併用してもいいですか?
併用することはできますが、同じ日に続けて受けるより、それぞれのあとの身体の様子を見てから次を受けるほうが、変化を確かめやすくなります。
どちらにも、通っている施術所があることや、受けた内容を伝えてください。施術のあとにだるさや痛みが出たとき、どちらの影響かを判断しやすくなります。持病がある場合や通院中の場合は、事前に医師に相談しておきましょう。
岩槻の整体Re.Lifeでは鍼灸を受けられますか?
岩槻の整体Re.Lifeは鍼灸を行わない整体院で、手で関節の動きや姿勢を確かめながら施術します。
東岩槻駅北口から徒歩約1分の完全個室の整体院で、初回は60分4,980円(税込)です。施術の前と後に同じ動きを確かめ、変化をご自身でも感じられるかを一緒に確認します。ピラティスは必要な方にだけ取り入れています。料金は料金・通い方のページをご覧ください。整骨院との違いは整体と整骨院の違いの記事で比べています。
よくある質問
鍼は痛いですか?
使う鍼はとても細く、刺すときの感じ方は人によって違います。不安な場合は、鍼灸院で事前に相談してください。
整骨院で鍼灸を受けられるのはなぜですか?
柔道整復師に加えて、はり師・きゅう師の資格を持つ人がいる施術所では、両方を受けられることがあります。どの施術を、どの資格で行うのかは施術所に確かめてください。
整体師が鍼をすることはありますか?
はり師の免許がなければ、仕事として鍼を行うことはできません。整体院で鍼を受ける場合は、施術する人がはり師の資格を持っているかを確かめてください。
参考文献
- 『医業類似行為に対する取扱いについて』 厚生省健康政策局医事課長通知 医事第58号(平成3年6月28日)あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復は、あはき法・柔道整復師法により免許を持つ者でなければ行ってはならず、無免許で業として行うと処罰の対象になること
- 『はり・きゅう等のかかり方』 全国健康保険協会(協会けんぽ)ウェブサイトはり・きゅうで健康保険が使えるのは神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症の6傷病などで、医師の同意が必要(6か月ごと)であること
- 『手技による医業類似行為の危害 -整体、カイロプラクティック、マッサージ等で重症事例も-』 国民生活センター 報道発表資料(2012年8月2日)整体は法的な資格制度がなく健康保険の対象外であること、持病がある場合は事前に医師に相談すること
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の症状の診断・治療を保証するものではありません。気になる症状がある場合は、医療機関へのご相談をおすすめします。
※ 本記事は、AIを使って下書きを作成し、体の仕組みの説明は専門書(参考文献)で確認したうえで、院長が内容を確認して公開しています(確認日 2026-10-25)。
